有休休暇を取得している日に突発的な業務が発生!
しかたなく出社して対応した場合、その日の有休はどうなるのでしょうか?
有休は取り消しすると、出勤日になるのが原則
なぜ出勤しなければならなかったのか?という理由はさておき、年次有給休暇取得日に出勤した場合、年次有給休暇は取り消しされ、ただの出勤日になります。
出勤したことで消化できなかった有休は、そのままあなたの有休として戻ってきますのでご安心ください。
有休を1日取得すると、その日の午前0時~24時までまるまる24時間労働を免除されることになります。
有休取得日の始業時刻から、次の始業時刻までの労働の免除ではないのです。
気を付けてほしいのは、取り消された有休がきちんと戻ってきているかどうかです。
勤怠管理システムや、有休申請書を管理する総務では、有休取消の把握が漏れることあります。
有休取消する作業と、取り消した有休日数を未取得有休数に追加する作業がバラバラだったりすることがあります。
取り消された有休が戻ってきていないこともあるので、有休を取り消した場合、有休残日数が正しいか、後日必ず確認しましょう。
ちなみに、1時間だけ出社してその後早上がりして有休消化したとき、
(上司)「1時間しか出社していないから、実質休みでしょ、有休1日消化は変わらないよ!」
という有休1日消えるのは嘘です。細切れで有休を返上した場合、時間単位で有休消化することが多いです。または、働いた1時間分は給料がもらえます。
有休は半日単位や時間単位で付与することが認められていたり、推奨されています。
就業規則の有給休暇欄を確認してください。少しでも勤務があれば、実態に合わせて時間単位で有休消化して、少しでも多く後日使える有休を残すのが正しい有休消化方法です。
会社、上司に頼まれたら、有休取得日に出社は必要?
有給取り消しといえば、自分からではなくて、上司に言われて仕方なく取り消すことが多いです。なんか嫌な感じですよね。
有給休暇だから出社できません!って言っていい!
と緊急で電話がかかってきたとき、あなたは「有給休暇なので出勤できません」と断っていいです。
年次有給休暇は労働者が取得したい日に休暇を取得できる権利があるからです。
申請し、承認された年次有給休暇取得日です。年次有給休暇中は、労働提供の義務から解放されるものです。有休日に上司の指示命令に従う必要は基本的にありません。
同じように有休取得日には会社やお客様からの電話を取る義務はありません。
万が一、24時間365日お客様からの電話に対応しろと言われたならそれは法律違反です。社内のルールになっている場合、法律違反なのでそのような会社は辞めたほうがいいでしょう。
業務に支障があるからって、有休取り消されるのはNG
また、年次有給休暇には、「時季変更権(じきへんこうけん)」というものがあります。
緊急業務があり有休取得が業務に重大な影響を与える場合に、会社側が有休を別の日に変更するというルールです。
お客様からの問い合わせ程度で、会社が「時季変更権」を振りかざし、出社を求めるというのは法律違反です。
無理に出社させることは、一度承認した有休取り消すということで、約束を破ったことになります。原則、有休取得日当日に時季変更権を使って強制的に出勤させることはできないので安心してください。
また、有休取得により、不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。
- 連続有休をとったから
- 有給休暇を全部消化したから
- 有休取得日に会社からの電話に出ないから
- 有給中のお客様からの電話にちゃんと対応しないから
などという理由だけで、ボーナス査定をマイナスにするなどの不利益な取り扱いは法律違反です。出社命令は聞く必要ないので安心して有給休暇を満喫してください!
有休取得日だけど出社、自由に有休取り消していい?
一方で、自分で申請した年次有給休暇を直前や当日になって取り消すことには少し注意が必要です。
有休取得は権利だけど、取り消しは双方合意による
まず、コロコロ有休取得日を変更するのは、一緒に働く仲間に迷惑をかける可能性があるので、社会人のマナーとして当日の有休取り消しはするべきではないです。
絶対に取り消しはダメ!ということではありません。有休をいつ取得するかは本人の自由なので、基本的には有休取消もあなたの自由です。
せっかく有休を取れたんです。用事がかくなっても家でダラダラするという用事に切り替えてどんどん休んじゃいましょう!
(上司)「君のミスで、自発的に有休なのに出勤したんだろ?一回承認した有休だから、もう承認は取り消せないよ。」
と言うのは、上司の思い込みかウソです。
緊急の対応が必要で、あなたが自発的に有休取得を取り消して出社を希望し、会社が出社を認めたのであれば、有休を取得しなかったことになります。
この場合も、有休は取り消され別の日に年次有給休暇を取得する権利が戻ってきます。
配置人員に上限あれば、有休取消の拒否はアリ!
一方で、シフトで配置人員を定めている場合、有休取消を拒否される場合があります。
有給休暇の本人申し出による取消には、強制力がありません。
会社は、あなたの有給取り消しを拒否しても罰則はないのです。
しかも、あなたが有休を取得するために、代わりに業務を行うパートさんを手配するなど、事業を正常に運営すべく会社は努力をしています。
あなたの有休取消によって不要になるパートさんに給料を支払ったり、シフトの再調整をすることは、事業の正常な運営を妨げることであるとして会社から有休取消を拒否されても仕方ありません。
逆に言えば、有休取消で会社に不都合なければ、労働者都合の有休取消を認めてもらえる確率が高いです。
ただし、あまりにも頻繁に有休取消を繰り返すと、社内秩序が乱れるという理由で有休取消を拒まれることもあります。
気持ちよく休むためにも、有休取得は計画的に行いたいですね。
有休年5日取得の義務は守らなければいけない
1つだけ注意しなければならないのは、2019年4月1日からスタートした「年次有給休暇の年5日取得義務」を守らなければいけないということです。
年次有給休暇が付与された日から1年間の間に5日の有給休暇を必ず取得しなければなりません。有休年5日消化を守るため、有休の取り消しを拒否される場合が今後出てくる可能性があります。
有休付与日から間もなく1年でまだ有休5日消化していない場合、今回取得した有休を取り消すと、1年以内に5日有休を消化できない状況になってしまいます。
有休年5日消化を達成させるため、会社から有休取消の許可が出ないときは、自由に有休取得の取り消しと変更ができないことはぜひ覚えておいてほしいです。
もちろん、きちんと有休年5日以上消化できる職場環境なら心配する必要ありません!
自分のミスで有休取り消したときってどうなる?
(上司)「君のミスで有休を取り消して自分の意志で出社したんだから、有休はそのまま消えるよ」
と言われてもそれは間違いです。実際に使わなかった有休ならば、消えません。
- 仕事の対応力が問題だから有休中に出勤するのも当たり前だ
- 申請後取消はできない
- クレームにより出社したのだから有休返上は当然だ
- 取り消した有休はなくなって戻らない
などということで有休を使えず消えてしまうことは絶対ありません。
上司は有給休暇に関する法律を熟知しているわけではないので、有休休暇について間違ったことをあなたに伝える可能性があります。
悪意なのか、ただの勘違いなのかは別として、会社や上司の言葉は鵜呑みにしないでくださいね。
まとめ
有休取得日に出社しなければいけないときは、有休は取り消され、別の日に取り直すことになります。
自分の都合で有休の取り消し変更は、会社とのコミュニケーションにより対応可能です。
会社の都合で有休取得日に出社命令が出た場合、よっぽどの理由がなければ、断って問題ありません。
でも、できれば有休を取っている間は周りがフォローしてくれる環境で働きたいなと思ってしまいます。
最後まで読んで下さりありがとうございます。今日も一日お疲れさまでした!