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妊娠を機に退職することに!出産手当金はもらえるの?

妊娠退職で出産手当金
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これから出産予定の人、いつかは結婚出産をしたい人、出産手当金をご存じですか?

人生設計を立てる際に、結婚出産とお金は重要な事項です。女性のために出産手当金のことを確認します。

出産手当金ってそもそも何?

出産手当金は、下記条件を満たす休業期間に収入の補填として支給されます。

  • 健康保険の被保険者であること(=会社から健康保険証が発行されている)
  • 出産のために休み、給与が支給されていない
  • 産前6週間(42日)※多胎妊娠の場合は98日
  • 産後8週間(56日)

逆に、下記のような人は出産手当金をもらえません。

  • 1週30時間未満などの短時間労働者で、健康保険に加入していない人
  • 個人事業主などの社会保険のない会社で働いていて、国民健康保険に加入している人
  • 夫の扶養の範囲で働いていて、夫の会社から健康保険証が発行されている人
  • 産休中も給料がほとんど支給されているなど、手厚い福利厚生制度の会社で働いている人

この出産手当金がもらえる条件は、育休中に貰える育児休業給付金とは条件が違うので、混同しないよう注意が必要です。

退職予定でも出産手当金は貰えるのか?

原則的な出産手当金の受給条件は先ほどの通りですが、出産を機に退職する場合でも、追加の条件を満たせば出産手当金をもらうことができます。

退職しても出産手当金がもらえる条件

  • 退職日が産前休暇のスタートとなる、出産予定日の42日以降であること
  • 退職日に欠勤し、出勤していないこと
  • 退職日までに健康保険の被保険者である期間が継続して1年以上あること

ちなみに、被保険者期間が1年あるかどうかわからない人は、自分の健康保険証を見てください。「資格取得年月日」と書いている日付が、健康保険被保険者期間のスタート日です。退職日より1年以上前なら、出産手当金をもらう条件を満たしています。

なお、出産手当金を貰うためには、退職前の在職期間について、休んでいたことと、給料が支給されていないことについて、会社の証明をもらわなければなりません。退職前に書類のやり取りをどのようにするのかきちんと打ち合わせをしておきましょう。

産休育休を取れない会社なら、早めに転職するべき

会社は妊娠や出産を理由として解雇してはいけないと法律で定められています。

会社側が「産休に入って休まれると困る、代わりの人を採用したら戻ってきても仕事はない」などと言って、退職せざるを得ないケースはよく聞きますが、それは会社の都合で会って、あなたが妊娠することは当然悪いことではありません。

「それは妊娠による解雇予告ですか?」と会社側に言えば、会社は無理やりあなたを辞めさせることはできません。

男女雇用機会均等法 第9条

(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)

事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。(以下省略)

とはいっても、法律で定められている産休すらまともにとれない会社は、すぐにでも退職するべきです。争って産休を取ったとしても、法令順守できない会社では産休後子育てしながら働くのは難しいです。

妊娠中の転職は体に負担が大きいですし、すぐに休みに入るとなると転職も難しくなります。

結婚や妊娠希望により転職を考えている人はできるだけ早く転職しましょう。子育てする女性が活躍する職場はもちろんあります。

しかし、転職理由が「子育てしやすそうな会社だから」では志望理由が弱くて、ライバルと比較したとき採用されるのが難しいです。

あなたの強みや子育てしやすそうな会社の中からあなたに合った会社を見つけるのは簡単ではありません。早めに戦略的な仕事探しをしましょう。

どうか今の会社で我慢し続け、産休と同時に使い捨てられることがないように、後悔しない職場で働いてください!

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まとめ

  • 出産手当金は健康保険被保険者がもらえる対象
  • 出産退職でも出産手当金を貰える
  • 産休取れない会社はさっさと辞めて人生設計を考え直すべし

のびのび活躍し、しっかり産休の取れる会社は探せば必ずありますよ!

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