有休取りたいですよね。
年次有給休暇が年5日取得義務、と話題になっていますがそもそも自分の有休が何日あるか、きちんと把握していますか?
いまさら聞けない年次有給休暇の発生と消化について解説していきます!
初回の有休は10日、入社してから6ヶ月後!
有給休暇の発生条件は2つ
- 入社して6ヶ月経過すること
- 入社してから6か月間の出勤率が8割以上であること
です。新卒で4月1日に入社した場合は、6ヶ月経過した日は10月1日になります。
時計の針を戻して、あなたの入社日を思い出してください。
週30時間以上働く人は正社員でも契約社員でもパートでも、法律上、入社半年後に10日年次有給休暇が付与されます。
2回目の有休は11日!1回目の有休から1年後
2回目の有給休暇は前述の初回の有休付与日から1年後に初回の有休から1日増えて11日付与されます。
4月1日入社の新卒社員の場合、初回の有休付与は6ヶ月後の10月1日ですね。
そうすると2回目の有休は翌年の10月1日(1年6か月経過後)に付与されるのがルールです。
ただし、次の有休が付与されるまでの1年間、出勤率が8割以下だと有休は付与されませんのでご注意ください!
また企業によっては、入社日に関係なく全員に毎年決まった月に有休を与えるという企業もあります。自分の勤める会社の就業規則をよく確認してください。
有休には時効あり!3回目の有休に注意!
1年ごとに有休付与日は2年目以降ずっと変わりません。初回10月1日に付与されたら、以後、毎年10月1日に付与されます。
問題は、3回目の有休付与される日です。有休は付与されたら一生持っていられるものではありません。有休は付与されてから2年間で時効をむかえ消滅してしまいます。
3回目の有休付与日=初回の有休が時効消滅 となるので注意が必要です。
つまり、3回目の有休が付与される日前に、初回の有休10日分を使い切らないと時効で消滅して、有給休暇を取得する権利を失ってしまいます。
6年6か月以降は、毎年20日有休がつきます。1日も使わず取っておいたら、前年の有給と合計して40日になります。持てる有休の最大日数が40日だったので、有休は40日まで持ち続けられると間違って覚えている方もいるので注意してください!
まとめ
- 有休は入社6ヶ月後に10日付与される
- 2回目の有休は入社1年6か月後、1回目の付与から1年後に11日付与される
- 3回目の有休はその前の有休付与日から1年後に有休がつく
- 3回目の有休と同時に、1回目の有休の使い切れなかった残りは時効で消滅してしまう。
せっかくの有休も使わなければ意味ないですよね。しっかり計画して有休が時効消滅しないようにしたいですね。
最後まで読んで下さりありがとうございました。今日も一日お疲れさまでした!