8月給料剥げった人は、4月昇給に心たりありませんか?
昇給や昇格の月が4月という企業は多いと思います。
4月の給料から昇給・昇格した金額をもらっている場合、8月の給料の手取りが経る可能性があります。給料明細のどこが変わるのか見てみましょう。
控除欄の健康保険料・厚生年金保険料が増えている!
昇給や昇格により固定的な賃金(基本給や資格手当、役職手当など毎月同じ金額支給される手当)が増えることによって、社会保険料の等級を変更する「月額変更届」という手続きを行う場合があります。
条件は、昇給昇格した月から3か月間の平均金額が、現在の社会保険の等級より2等級以上上がっていたら会社は「月額変更届」の手続きを行わなければなりません。
2等級上がるというのは、給料の金額によってまちまちですが、大体2万円位昇給すると対象になる可能性が出てきます。
固定給の昇給が少なくても昇給した月から3か月間の給料の総額で判断します。
残業や休日出勤により残業代が多いと、4月が少ない昇給でも、8月から社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)が変わる可能性があります。
うちの会社昇給少ないから関係ないと思わずに、8月給料明細書と7月給料明細書の社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)違いがないか確認してみましょう。
社会保険料の天引きが増えることのメリットがある!
保険料が増えることで、所得税は逆に少なくなる可能性があります。
給料の金額に対して毎月源泉所得税が発生しますが、税金計算する対象は、給料から社会保険料を除いた金額です。
天引きされる社会保険料が増えると、税金の対象になる給料が減るので所得税が安くなる場合があります。
また、厚生年金保険料は将来の年金の年金に反映されるため、たくさん払えばたくさん年金に反映されます。
健康保険料の等級が上がると、出産手当金を申請するときに1日当たりの日額が高くなり、出産手当金をたくさんもらえることにつながります。
天引きされる社会保険料が増えるのは手取りが減るというデメリットのほかにもメリットがあります。
制度上、条件を満たすと社会保険料が増えるのは仕方がありません。手取り金額が減って嘆くだけでなく、良いところを知っておきたいですね。
社会保険料が変わっても間違いではない
給料計算が正しいのか追及するのもいいですが、疑いだすとキリがありません。
アラサー女性に知っておいていただきたいのは、4月に昇給や昇格があると8月の給料で社会保険、つまり健康保険料と厚生年金保険料が増額することがあるという事実だけです。
控除欄が変わると手取り金額が変わり、気になるし、心配になりがちです。
そこで総務に突撃する前に、基礎知識があると、「控除欄変わったのって、4月の昇給の関係ですよね?」とスマートに確認できます。落ち着いた対応ができるのでぜひ知っておいていただきたいです。
まとめ
- 4月昇給や昇格で8月の社会保険料が高くなることがある
- 社会保険料が増える手取は減るけど年金が増えたりいいこともある
- 8月社会保険料が増えても慌てず落ち着いて総務に確認しよう
最後まで読んで下さりありがとうございました。今日も一日お疲れさまでした!