今日の仕事は終わり!と帰宅途中に上司から緊急の呼び出し電話、お客様からクレームの電話…。仕方なく会社に戻って残業なんて経験ありませんか?
退勤後、再び出社する際の残業に就て考えてみました。
退勤した後に、再度出社して残業命令は法律上ありうる
一度退勤した後に再出社して残業を命じるのは、社会人の常識としてあり得ないなと思います。
しかし法律上は「時間外労働・休日労働に関する協定届」通称36協定(サブロクキョウテイ)で定めた範囲であれば会社は残業命令を出すことができます。
36協定で定める残業のルールは下記の3つです。
- 1日の残業時間
- 1か月の残業時間
- 1年の残業時間
をこれらを守っている残業であれば法律違反になりません。終業後の呼び出しを禁止するルールはないのです。
「お客さんから電話が来たから戻ってきて!」など、具体的に緊急を要するか分からない状況で、再出社を求めるのは非常識だと考えます。
再出社したときの残業代っていつから支払われるの?
再出社した場合、移動時間は残業に含まれず、会社に戻ってきて業務を開始した時刻から業務を終了する時刻までの時間が残業時間になります。
そのため、退勤後再出社することで、移動時間がかかるのに残業代は全く発生しないとても損な状況に陥ってしまいます。
上司から呼び戻されたなら、「戻ってきて仕事して!」と言われた瞬間から仕事モードなので、残業代を支払ってほしいところですが、再出社してからが残業のカウント開始です。
なので、退勤後の再出社はできるだけ回避したほうが良いでしょう。
なお、自分のミスで再出社して残業した場合でも当然残業代は支払われます。ミスが残業の原因だから残業代は申請できない、というのは嘘です。
ミスによる評価は会社にゆだねられますが、ミスによる残業は残業代が出ないということは法律違反です。凹む気持ちもわかりますが、残業代はしっかり請求しましょう。
職場の人と連絡先を交換しなければ、終業後呼び出されることもないので、こっそり携帯番号を変えてしまうのも手ですね!
終業時刻後の対応って断ってもいいの?
労働契約の中に残業があると明記されている場合、会社の「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」の範囲で残業命令の指示に従わなければなりません。
ただし、会社が勝手に残業時間を決めているのかというとそうではありません。
毎年、会社と労働者との間で合意のもと残業時間の上限を決めています。
覚えがない場合、届け出をしていないか、労働者に周知しなければいけない協定内容を正しく周知していない可能性があります。会社に問い合わせてみましょう。
残業自体は断れませんが、退勤後の再出社については断る余地があると私は考えています。
退勤後は労働から解放される時間です。そもそも退勤後の呼び出しに応える必要がないので、頻繁に呼び出しする上司やお客様については電話対応をお断りしても良いと思います。
退勤後会社やお客様からの連絡に応えなければならないという社内のルールがあるならば、それは法律違反です。24時間応答義務は当然ありません。
上司から呼び出されたら、どうしても今日中に終わらせなければいけないのか?明日ではだめなのか?自分でよく考え、上司と相談交渉したほうがいいです。
働く私たちは考えて工夫しながら仕事をしています。指示命令の中で非効率なものがあれば改善提案をしていいのです。
まとめ
退勤後の残業に明確な禁止はありません。
しかし、いったん退勤後に会社からの連絡に対応しなければいけない義務もないので、知らんぷりしちゃいましょう!
最後まで読んで下さりありがとうございました。今日も1日お疲れさまです。