日ごろプレッシャーやストレスと戦いながら働いていると、心も体も限界だと感じることはありませんか?
年次有給休暇がなくても、お金をもらいながら休める可能性があることを今日はお伝えします!
健康保険に入っていれば傷病手当金をもらえるかも!
傷病手当金(しょうびょうてあてきん)は健康保険に加入している場合が対象です。
国民健康保険に加入している場合は対象ではありません。
あなたの保険証に勤務先の会社名が入っていれば、健康保険に加入しています。給料から毎月健康保険料が天引きされているはずです。
傷病手当金制度とは、病気やけがで長期療養が必要な場合、休んで給与がストップした期間、健康保険から生活するための手当金がもらえるというありがたい制度なのです。
傷病手当金は、4月~6月の給与平均を基に算出した標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)の直近12か月分の平均値で計算されます。標準報酬月額平均は社会保険上の仮の給与額のようなものです。この金額を30日で割って日額を計算したうえで、日額の2/3が欠勤した日の生活費として「傷病手当金」という名目で支給されます。
1か月まるまる休んで傷病手当金は給料総支給額の50%位になるでしょう。かなり雑な見積もりなので参考にとどめてくださいね!
なお、在職中に傷病手当金をもらう場合、本来給料から天引きされる「健康保険料」と「厚生年金保険料」は発生し続けます。
傷病手当金をもらえても保険料は免除になりません。
保険料をいつかは会社に払わなければいけないので注意してくださいね!
「毎月月末までに保険料を振り込む」とか「休業から復帰したらまとめて保険料を天引きする」とか会社によってルールが異なります。
傷病手当金は医師の証明があればもらえる
傷病手当金はただ休んだ場合には支給されません。
病気やけがで働けないこと(=労務不能であること)を医師が証明してくれた期間に対して申請することができます。
会社を休んでいるけどまだ病院に行っていない場合は傷病手当金はもらえません。
病院に行って病名をはっきりさせましょう。
また、病院受診後さかのぼって病院受診前の期間の傷病手当金をもらうこともできません。初診日以前の休みについては病院も働けないことを証明することはできないためです。
調子が悪い時は早めに病院に行って診察を受けておきましょう。自分は重病と思っていても、医者からすると働けないほどの病気じゃないことがあります。
「傷病手当金を申請したいので働けないことを証明してもらいたいのですが、この症状だと証明もらうことは可能ですか?何日くらい休みが必要ですか?」と医師に確認しておきましょう!
傷病手当金は休業4日目~最大1年半もらえる
傷病手当金は休んでなおかつ医師が働けないと証明した期間であっても、最初3日間は待機期間として手当金はもらえません。休んで4日目から傷病手当金がもらえます。
つまり、「ちょっと風邪で3日休んだ」程度であれば傷病手当金はもらえません。
例えば、骨折して動けない、うつ病と診断されしばらく労務不能と言われたなど、すぐに働けない場合にその間の生活保障として申請されています。メンタル不調などで、しばらく療養が必要と言われたら、会社に傷病手当金の相談をしてみましょう。
傷病手当金は、健康保険からお金が支給されます。傷病手当金を使ってもあなたの保険料が高くなったり、会社が傷病手当金を負担することは無いです。
傷病手当金受給で会社に金銭面で迷惑かけることはありません。安心して相談しましょう。
気になる気持ちわかります。傷病手当金をもらうまでの休んで最初の3日間の待機期間中は、有休消化がおすすめです。
傷病手当金をもらうためには「無給」が条件ですが、待機期間中は、無給でも有給でも大丈夫です。
けがや病気で休む時は、休んだ最初3日は有休消化、4日目から傷病手当金受給にすることで、休んだ期間すべてが給与や手当金で補償を受けることができます。
労務不能と医師が証明してくれた場合、1種類のけが・病気で傷病手当金は最大1年半までもらうことができます。じっくり治療に専念できそうな期間ですね。
傷病手当金は退職後も引き続きもらうことができます。
もちろん退職後も引き続き労務不能であると医師が証明していることが条件です。
また、退職後に継続して傷病手当金をもらうために「退職日は絶対欠勤していること」が必要です。
細かい話ですが、退職後に傷病手当金をもらうためには「退職日時点で現に労務に服することができない」という追加条件があります。
条件を満たすために退職日の欠勤が必要なのです。
退職日に挨拶回りのため半日出社とか、会社に置いた私物の整理で退職日に出社すると、退職後に傷病手当金がもらえなくなるかもしれません。気をつけましょう。
就業規則で休職制度をチェックしよう
どうしてもメンタル不調などで、出勤できないとき、通常2,3日じゃ復帰できません。
いよいよ、出社できなさそうと思ったら、まずは就業規則を確認してください。
就業規則に「休職制度」があれば、その規定の通りの休職期間は解雇されることはありません。
勤続年数や、休職の理由によって休める期間は様々です。1か月から最大1年半位休める規定が多いです。
ただし、休職制度は法律上義務がないので、会社によっては休職制度がない所もあります。体調不良だな、と思ったら早めに休職制度があるか調べましょう。
傷病手金をもらうまでのスケジュール
病気で休んでから、傷病手当金が振り込まれるまでのスケジュールが知りたい!
例)うつ病と診断され、1か月休業が必要と言われたとき(会社は末締め翌月25日払いの給料とする)
- 4/5 病院でうつ病診断&休職が必要と言われる
- 会社へ休職して「傷病手当金」をもらいたいと連絡
- 4/5.4/6.4/7の3日間の待機期間は有休を使いたいと会社へ連絡
- 自宅療養しつつ、傷病手当金申請書が会社から送られてくるのを待つ
- 4/30 月末に「傷病手当金申請書」を病院に提出。
- 病院に、4/5~4/30の4月末まで「労務不能」であることの証明を依頼(手数料かかる)
- 5/10 月初に4月分の「傷病手当金申請書の医師の証明書」を書いてもらう
- 「傷病手当金申請書」に、自分の住所氏名、手当金の振込先情報を記入&押印
- 会社に「傷病手当金申請書」を送り返す
- 会社が、4月の欠勤等を反映して給料計算(末締め翌月払のとき4月分は5/25払)
- 5/25 会社が事業主の証明欄を書いて、協会けんぽ(健康保険組合)に提出
- 協会けんぽの審査(大体2,3週間)後、入金 6月半ば頃が目安
傷病手当金は休んだ月の翌々月の中旬にあなたの口座に振り込まれる見込みです。
【ポイント①】3日間の待期期間は有給でも無給でも傷病手当金が支払われない空白期間です。
給料を少なくしないため、有休消化して待機期間中も給料をもらいましょう。
【ポイント②】傷病手当金の医師の証明書欄は、給料の締め日に合わせて1か月ごと作成してもらうのがおすすめです。
休んだ期間の給料が確定しないと、協会けんぽ(傷病手当金を支払ってくれる先)に申請書を提出できないためです。給
料締め日をまたいで申請書の証明をもらってしまうと、証明した最終日の給料が決まらないと、傷病手当金の申請ができません。
【ポイント③】協会けんぽの審査に入ったら、直接問い合わせることも可能です。
いつ入金されるか不安になったら、会社に傷病手当金申請書を届け出したか尋ねましょう。会社にいつ頃入金される予定か問い合わせて調べてくれることもありますが、届け出後のことは知らないと調べてくれないこともあります。
あなたが直接、協会けんぽに問い合わせることも可能です。
審査が終わっていれば、いつ頃入金か教えてくれます。問い合わせするときは、保険証をもって、保険証に書いてある「記号」と「番号」を言えれるようにしましょう。
記号番号が分からないと問い合わせしてもあなたの申請書を探し出せず、答えられないので要注意です。
傷病手当金の入金時期を確かめるときは、健康保険証を手元に用意してから、協会けんぽに電話してみよう!
まとめ
- 健康保険には傷病手当金という給料補償がある
- 傷病手当金をもらうには医師の証明が必須
- 傷病手当金は休んで4日目からもらうことができる
知らずに給与から天引きされた社会保険料にはあまり知られていないセーフティネットがあります。いざという時に頼れる制度のことをぜひ知っておいてくださいね。
最後まで読んで下さりありがとうございました。今日も一日お疲れさまでした!