休日出勤ってつらいですよね。どうにかして休日出勤を回避するため有休取得を考えたことありませんか?
今日は休日出勤を有休で回避できるか解説します!
休日出勤を有休で回避できるか?
残念ながら、休日出勤日に有給休暇を使用することはできません。
年次有給休暇は、労働日に休んでも働いたことと同じ扱いをする効果があります。
そもそも労働日でない休日には、「働いたことと同じ」にすることができないのです。
休日出勤は、出勤命令が出ても「休みだった日」に変わりはないので、休みの日に有休は使えません。
例えば、
上司:「30日の日曜日、棚卸するから休日出勤してください。」
自分:「30日の日曜日、じゃあ、有休取りま~す。」
これは成立しないのです。
通常、休みの日曜日に有休を取得しても、あなたにとってメリットは何もありませんよね。
休日がたまたま出勤命令出ても、休みの日に休みを取れないのは変わらないのです。
休日出勤命令が出たときは諦めて、休日出勤し、休日労働手当をもらいましょう。休日労働の場合、割増賃金がもらえます。
なんと、休日出勤だと時給の135%の割増賃金が支給されます!
時給1000円の人が8時間働いたら、8,000円だけど、休日出勤したら時給1350円に上がり、8時間働けば10,800円になります。結構増えますね!
休日出勤命令って従わなきゃダメ?
はたして、命令されたら休日出勤はすべて応じなければならないのでしょうか?
制度に基づく断れない休日出勤
休日出勤出勤は、会社が事前に定めをする必要があります。
- 「就業規則」に休日出勤命令があると明記されている
- 「36協定(サブロクキョウテイ)」に休日出勤があることが明記されている
この2つをきちんと行っている会社で務めているなら、原則休日出勤命令が出ることは法律違反ではありません。
36協定も就業規則も従業員に周知されていなければならないものなので、きっとあるはずです。社内規定に詳しそうな人に聞いてみましょう。
就業規則の例
第●条(休日労働) 会社は業務の都合により、休日に労働させることがある。従業員は正当な理由がない限りこれを拒むことはできない。休日労働は所轄の労働基準監督署長に届け出た労使協定に定める範囲を超えて行わせないものとする。
就業規則の例の通り、多くの会社の就業規則では、正当な理由がない限り休日労働は拒むことができません。
理由なく拒否したら「勤怠不良」や「指揮命令に従わない」などの理由で懲戒処分の対象になる場合もあるので気をつけましょう。
ただし下記のように、休日に外せない用事がある場合は。正当な理由があるとして断っても良いでしょう。
- 冠婚葬祭
- 引っ越し
- 介護や通院
ただし、「棚卸」のような何か月も前から分かっている休日出勤の場合、その日にめがけてわざと予定を入れるのはちょっと非常識かもしれません。
もちろん、自分以外の都合で決まる冠婚葬祭などは別ですよ。
絶対にやってはいけないのは、嘘の理由で休日出勤を断ることです。
もしもバレたら懲戒処分の対象になりますし、「急にお葬式が…」というのを続けていると絶対に怪しまれます。日ごろの信頼関係を壊すようなことはもったいないのでやめましょう!
上司が乱用する休日出勤命令は断れるかも?
休日出勤は、回数制限があります。毎週休日出勤は基本的にダメです。
先ほど出てきた36協定(サブロクキョウテイ)に、36協定には1か月に休日出勤させる上限回数が決められています。
会社が最大何日休日労働をさせるか事前に周知して協定を結んでいるのです。上限回数は会社によって違います。一般的には休日出勤可能回数を月に1回か2回に定める会社が多いです。
そのため上司は無制限に休日出勤を命じることはできません。
休日出勤命令の回数が多いのであれば、36協定に違反していないか、協定届を見て確認してみましょう。
また、上司から「今日(金曜日)仕事終われなかったから、日曜日休日出勤しろ!」と週の終わりに突然休日出勤を命じられることがあると思います。
1週間のうちに上手く業務を調整すれば回避できたかもしれない休日出勤は、続くようならもっと上の上司に相談しましょう。
明らかな上司の采配ミスの場合、上司の管理能力不足の可能性が高いです。
管理者としての機能をはたしていないせいで休日出勤させられるなら、管理者が代われば休日出勤がなくなるかもしれません。
休日出勤の理由が
- 無茶な期日の業務
- 明らかに業務量過多
- 休日手当稼ぎの上司の付き合い
などの場合、確実に上司の能力不足、会社の組織的な欠陥が休日出勤の原因です。
会社に体制を変える気がなさそうなら、その会社にいる限り休日出勤はなくなりません。
体調を崩す前に相談しよう
休日労働が続くと、休みが減り仕事の疲れが取れにくくなります。どんどん疲労がたまり体調不良になることもあります。
実際、残業と休日労働が60時間を超える月が当たり前の場合、脳疾患や心疾患の症状を起こし、労災に認められることもあります。それだけ働きすぎは危険なことです。
また、悪意を持ってパワハラのように休日出勤を言い渡す上司のせいで、精神疾患の症状を引き起こす例もあります。
休日出勤がキツイと思ったら、体調不良が限界に達する前に早めに相談しましょう。
休日出勤ができないということで、会社からの評価が下げられるかもしれませんが、あなたが病気になってしまうことこそ何より回避すべきことです。
まとめ
休日出勤がつらい時、有休で休日出勤の回避はできません。
しかし、つらいなら相談して回数を減らしたり、本当に必要な休日出勤以外は免除してもらうことはできるでしょう。
自分が頑張らなきゃと抱え込まず、早めに相談することが一番大切だと思います。
最後まで読んで下さりありがとうございました。今日も一日お疲れ様でした。