「年次有給休暇の年5日取得義務化」をニュースでご覧になりましたか?
「中小企業で働いているから関係ない…」「うちの会社有給ないんで…」と自分に関係ないと思っているあなたにも関係のある話なのです。
有休年5日取得義務は、すべての会社が対象!
他国と比べて有給休暇の取得率が低いことから、有給休暇を年間5日取得させることを国が義務付けました。
長時間労働が問題視されていることもあり、大企業も中小企業も同じタイミングで取得義務が決まりました。
私たちは、有休を自由に取得する権利があるのです。
有休の年5日取得義務はいつから始まるの?
有休の年5日取得義務は2019年4月1日からスタートです。
働き方改革の制度は他にもいくつかスタートしており、中小企業と大企業でスタート日が異なるものもあります。
しかし有休取得義務は中小企業も2019年4月1日からスタートしているのでご安心ください。
「4月1日がスタート」の意味を解説します。
年5日の「年」の基準日は、2019年4月1日以降、最初に有休付与された日です。
「4月1日から1年間で年間5日有休取得する」というわけではありません。
年次有給休暇が付与された日を基準に、1年間に5日取得です。
あなたが、有休が付与される日が10月1日の場合、2019年10月1日から2020年9月30日までに5日有給休暇を取得しなければならないということです。
3月1日に有休がつく人は、2020年3月1日から2021年28日までが対象です。
3月から有休つく人も悲しむ必要はありません。そもそも有給休暇はあなたが取りたいときに持ってる有休の範囲で好きに使うことができるものです。有休年5日消化義務がなくてもどんどん有休を使ってください!
年5日取得義務の対象にならない人もいるので注意!
年次有給休暇年5日取得の義務の対象者は「年10日以上」有休が付与される労働者です。
有休が1年で10日以下しか付与されない人は5日取得の義務はありません。
※もちろん有給休暇はいつとるのかは本人の自由なので、どんどん有給取得しましょう!
法律では、週30時間働いている人は、入社してから半年後に10日の年次有給休暇が付与されます。そのため、正社員で働いている人はすべて年10日以上有休付与されていると考えてよいでしょう。
毎日出勤し、始業時刻から終業時刻まできちんと働いている方は中小企業に勤めていようとも、モラルのない会社に勤めていいようとも、有休年5日取得しなければならない人に該当しています。
まとめ
- 有休年5日取得はすべての会社が対象になっている
- 中小企業も2019年4月1日から義務がスタートしている
- 有休が付与される日によって、5日取得義務のスタート日は変わる
- 週30時間以上働いていれば、有休年5日取得の対象になる
最後まで読んで下さりありがとうございました!今日も1日お疲れさまでした!